【行政書士】特定行政書士とは

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こんにちは、わみです!

今月、今年度の特定行政書士の合格発表があり、

来年(令和8年1月1日)から改正法も施行されるので、

今回は「特定行政書士とは」というテーマでお話ししていきたいと思います



特定行政書士について

特定行政書士とは

早速ですが、特定行政書士とは、通常の行政書士の業務に加えて、行政庁に対する不服申立ての手続についての代理・書類作成もできる行政書士のことです

(そもそも行政書士とは何か、については過去記事「第1回 行政書士とは・受験のメリット【まずはここから】【行政書士】」で解説しています)

代理・書類作成が可能な「行政庁に対する不服申立ての手続」については改正法が施行予定であり、

本記事執筆時(令和7年11月)現在では、「…行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する…行政庁に対する不服申立ての手続」(行政書士法1条の3第1項2号)となっていますが、

令和8年1月1日からは、「…行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する…行政庁に対する不服申立ての手続」(改正後の行政書士法1条の4第1項2号)となります

参考:行政書士法 e-Gov法令検索

条文だけだと少しわかりにくいので言い換えると、

現行法では、不服申立ての対象となる処分に関して実際に行政書士が書類を作成している必要がありますが、

改正後は、不服申立ての対象となる処分が行政書士の業務範囲内であればよく、行政書士が書類を作成していたかを問わない

というように改正されています

改正により、行政書士が関わっていなかった処分に関して、不服申立てからでも関与できるようになったとも言えますね

(現行法についての補足:
・不服申立ての対象となる処分に関して実際に行政書士が書類を作成している必要がある
・上記の書類については行政書士が作成してさえいれば「特定」行政書士の資格の有無を問わない
・上記の書類を作成した行政書士と不服申立てを代理等する行政書士とが異なってもよい
・上記の書類とは、必ずしも許認可等の申請書のみに限定されるものではなく、添付書類なども含まれうる)



たまにある勘違い

ここからは特定行政書士・不服申立てに関してたまに見かける勘違いの解消をしていきたいと思います

原則的な不服申立ての構造

勘違い解消の前提として、原則的な不服申立ての構造を簡単に説明します(個別法における不服申立ての説明は割愛させていただきます)

行政庁は、許認可申請に対して拒否処分をしたり、前に与えた許認可に対する取消処分をしたりすることがありますが、

それらの処分に対して不服がある場合、

  • 審査請求不服申立ての一つ。「司法」ではなく「行政」が行う手続。特定行政書士と弁護士のみ代理可能
  • 行政訴訟(「行政」から独立した「司法」が行う手続。弁護士のみ代理可能

によって争うことが可能です

また、許認可申請をしたのに判断が下されないといった不作為に対しても、審査請求・行政訴訟によって争うことができます

原則的な不服申立ての構造(処分や訴訟との関係性)としては、

処分や不作為

審査請求(審査請求のみ行い、行政訴訟は行わないことも可能)←不服申立てはこの部分

行政訴訟(審査請求を経ずに、行政訴訟のみ行うことも可能)

ということになります(他の不服申立てや行政訴訟の類型等の説明は割愛させていただきます)

勘違いとその解消

以上の不服申立てに関して、たまに次のような勘違いを見かけます

  • 不服申立ては不許可になったから行うもの
  • デキる行政書士は許認可申請で拒否処分(不許可)にはならないから、特定行政書士は不要

「勘違い」と表現しているとおり、上記の見解は的外れです

なぜなら、

不服申立て(審査請求など)は処分や不作為が「違法」または「不当」な場合でしか認められない(認容されない)からです

(なお、訴訟の場合は処分や不作為が「違法」な場合でしか認容されません

つまり、不服申立ては不許可になったから行うというものではなく、不許可の)処分が違法又は不当な場合に救済のために行うものなのです

(不許可であっても、その処分が合法かつ相当・妥当であれば、不服申立ては認められません)

また、不許可の処分が違法又は不当な場合とは、処分庁側に問題がある場合であるため

申請した行政書士側がデキるかどうかとは一切関係ないのです

むしろ、許認可申請をしたら処分庁に違法または不当な処分をされた!といった不測の事態が生じた際に、

申請人のフォローをデキる」のが特定行政書士であるといえます

以上、特定行政書士とたまにある勘違いの説明でした!

特定行政書士に対する理解に繋がれば幸いです!わみでした!



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