【選挙】「選挙権」は「義務」ではないが、単なる「権利」でもない?

勉強報告・雑談

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こんにちは、わみです!

皆さんは「選挙」行っていますか?

この記事を書いているのは令和7年7月ですが、直近では第27回参院選が行われました

SNSなどでは、候補者や政党以外の方でも、(特に若い世代に向けて)投票を呼びかける投稿が見られました

そのような投稿の中に、投票を義務化してはどうかといった内容のものもありました

確かに、日本では現行法上、投票するかどうかは自由なので、投票は「義務」ではありません

ただ、投票(換言して「選挙権」)は、法学上、単なる「権利」でもないと考えられています

どういうことでしょうか

今回は、法律も勉強している身として、このテーマでお話をしていきたいなと思います



「選挙権」は単なる「権利」ではない?

「選挙権」は単なる「権利」ではないとはどういうことか、それは

「選挙権」は「権利」であるとともに「公務」でもある、ということです

(選挙権は憲法で保障されていますが、憲法学ではこのように考える説(二元説)が多数説とされています)

国会議員という国の政治を担う人を選ぶために投票「できる」ので「選挙権」は「権利」だ、というのは一般的なイメージだと思いますが、

「公務」とはどういうことでしょうか

それは、国会議員を選ぶ権能をもつ「国民」(有権者の集合体)の一員として、国会議員を選ぶという公的な役割を果たしている、ということです

公的な役割を果たしているという意味で、選挙権は単純な「権利」ではなく「公務」としての性格も併せ持っているということですね

イメージしやすいように、ここからは難しい話・厳密な話は脇に置いて、

例えば、選挙権は「権利」だから私は投票しません!と考えて国民全員が投票に行かなかった場合、

国会議員が選出されないという困った事態になってしまいます

投票に行くことで、こういった困った事態を避け、国の政治を担う国会議員を無事に選定できるという意味で、

公的な役割を果たしているということです

こうイメージすると、選挙権は単純な「権利」ではなく「公務」としての性格も併せ持っているというのが感覚的に伝わるのではないでしょうか

(この話を見て、「へ〜、何気なく思っていた選挙権ってそういうふうに考えられてるんだ!」と法律に興味持った人、憲法や権利についてより厳密に知りたいと思った人は、ぜひ法律を勉強してみてください!)



選挙に関して個人的なメッセージ

上でお話ししたとおり、投票は義務ではありません

投票に行くかどうか(選挙権を行使するかどうか)は自由です

しかし、投票(選挙権の行使)は国会議員を選定するという公的な役割を果たすもの(公務)でもあります

この記事を読んでくださったみなさんには、ぜひ(投票は公務でもあると思って)投票に行ってほしいなと思います

〈本記事作成に際して参照した文献〉

  • 芦部信喜(高橋和之補訂)・憲法[第7版](岩波書店・2019)
  • 片桐直人=井上武史=大林啓吾・一歩先への憲法入門(有斐閣・2016)

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